5月9日付けで厚生労働省から
低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実地について
の一部改訂が通知されました
一部改訂とありますが、改訂前に記載があった
平成27年度及び平成28年度においては
という一文が無くなっただけなので
内容に変わりはありません。
軽減制度の対象者は
市町村民税世帯非課税であって
① 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算し た額以下であること。
② 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を 加算した額以下であること。
③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
⑤ 介護保険料を滞納していないこと。
①~⑤すべて満たす人です
いつも話題になりますが
本当に困っている人が救済されて欲しいです
なぜこの人が?なんでこんな人に?
なんていう人が対象者にならない事を願います。
本当に生活が大変で爪に火をともして
頑張って入る人が居るのに
救済されて贅沢している人が出るような様な事が無いように
まずはきちんと制度を理解して
困っている人にアドバイス出来るように
私たち介護従事者も頑張りたいと思います