あいと 居宅介護支援事業所

平成30年3月に開設したケアマネの事業所で日々感じた事を書いてます

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低所得者に対する軽減制度について

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5月9日付けで厚生労働省から

低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実地について

の一部改訂が通知されました

一部改訂とありますが、改訂前に記載があった

平成27年度及び平成28年度においては

という一文が無くなっただけなので

内容に変わりはありません。

 

軽減制度の対象者は

市町村民税世帯非課税であって

 

年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算し た額以下であること。

預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を 加算した額以下であること。

③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

介護保険料を滞納していないこと。

①~⑤すべて満たす人です

 

いつも話題になりますが

本当に困っている人が救済されて欲しいです

なぜこの人が?なんでこんな人に?

なんていう人が対象者にならない事を願います。

 

本当に生活が大変で爪に火をともして

頑張って入る人が居るのに

救済されて贅沢している人が出るような様な事が無いように

 

まずはきちんと制度を理解して

困っている人にアドバイス出来るように

私たち介護従事者も頑張りたいと思います

 

 

 

 

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