今日は土曜日なので
小規模多機能型居宅介護の話題は
ちょっとお休みで
先日平成29年5月26日の国会で成立した
改正介護保険関連法について書いてみます
いつから何が変わるかチェックしてみましょう
自己負担3割を導入
2018年8月
自己負担の上限額の引き上げ
2017年8月
総報酬割の導入
2017年8月から始めて2020年までに移行
共生型サービスの創設
2018年度から導入
地域共生社会の理念を明記
今回理念を書き足し
介護医療院の創設
2018年4月から
有料老人ホームの監督を強化
現在の監督を強化
小規模デイの参入規制
2018年度
保険者機能の強化・地域マネジメントの推進
2018年度
地域包括支援センターの強化
現在のものを強化
認知症施策の推進
現在のものを強化
いきなり羅列してもさっぱり分かりませんね
少しずつポイント考えてみましょう
自己負担3割を導入
については先日書いたので今日は
自己負担の上限額の引き上げ
のポイント考えてみます
介護の出費が生活を圧迫し過ぎないように作られた
「高額介護サービス費」の見直しです。
利用者の所得などに応じて自己負担に一月あたりの上限額を定め
それを上回った分を後から払い戻してくれる仕組みです
今まで月37,200円の上限額が7,200円引き上げ
今年8月から月44,400円になります
今まで戻ってきてた人も、これから戻らなくなる人も
出てきてしまいますね
厳しい見直しです
他の項目は後日一つずつポイント見ていきます
賛同してくれる人や反対意見の人も
コメントお待ちしてます