あいと 居宅介護支援事業所

平成30年3月に開設したケアマネの事業所で日々感じた事を書いてます

                            神奈川県横須賀市池田町一丁目10番12号 スカイライト北久里浜302 

要介護認定の流れについて

f:id:itsukofumiaki:20180423185314j:plain

前回は利用希望者が

どんな要介護(要支援)状態か決める

要介護認定の申請をしたところまで

でしたね

 

申請すると

どんな流れで

要介護(要支援)状態が決まるのか

を説明します。

 

大きく分けると

調査→審査→判定です

 

まず今日は

調査について説明します

 

調査は2種類

認定調査票(現況調査)

主治医意見書

 

認定調査票(現況調査)

市の職員や委託された調査員が

本人・家族などから聞き取り調査をします

 

主な調査項目

「家族状況・住宅環境」

「関節のうごきなどの身体機能」

「歩行などの能力」

「排泄などの生活機能」

「物忘れなどの認知機能」

「生活に支障をきたすような精神行動障害」

「買い物などの社会生活への適応」

「医療関係者により処置された特定の医療行為」

など

調査票は基本的に3択か4択

 

例えば歩行

1.つかまらないでできる

2.何かにつかまればできる

3.できない

3択ですね

この調査はマニュアルがしっかりしていて

きちんと定義が書いてある

※これは全国共通です

「ここでいう歩行とは

 立った状態から継続して5ⅿ程度歩ける能力が

 あるかどうかで選択する」

 

でもこの選択だけでは

分からない事が多いので

必ず特記事項を調査員は記入する

 

5ⅿ歩けたらできるになってしまうので

 

1.つかまらないでできる でも

ふらつきが多くて非常に危険

とか

 

2.何かにつかまればできる でも

壁に伝って歩けば5ⅿ歩けるが

非常に時間がかかる(5分以上)

とか

 

特記事項に記載されます

3択や4択ももちろん大切ですが

特記事項も重要視されます

 

主治医意見書とは

本人の主治医から介護を必要とする

原因疾患などについての

記載を受けます。

何か所も病院にかかっている人も

主治医は1人選ばなければなりません

介護を必要とする疾患でかかっている

医師を申請書に記入した方が良いですね。

 

とりあえず今日はここまで

調査について少しは分かったかな?

 

明日は審査って

どんな感じで誰がやってるの?

について説明しますね

 

 

 

 

【スポンサーリンク】