横須賀でケアマネやってる
あいと 居宅介護支援事業所
の渡邉です
この4月から
居宅介護支援事業所の管理者が
主任ケアマネジャーに
限定されました
これは
主任ケアマネを持たずに
あいと居宅介護支援事業所の
管理者になってる
ふみあきにとっては
死活問題
でも、今年度を含めた3年間は
経過措置期間と位置付けられ
主任ケアマネでない人も
管理者であり続けることができる
幸い、ふみあきは
3年以内に
主任ケアマネの資格取れるから
何とかなりそう
主任ケアマネって
5年のケアマネ経験があると
資格取れるんですが
経過措置が3年って
間に合わない人
沢山居るんですよね
この3年間の経過措置について
現場のケアマネの6割は
「不十分」と考えていることが
調査で分かりました
5年経たなきゃ
資格とれないのに
経過措置が3年って
おかしいですよね