前回のブログでグループホームの人員配置
について書いたとき
夜間及び深夜の時間帯以外の配置
って言う言葉が出てきました
他の言い方だと生活時間帯とも言います
要は日中の時間帯って事なんです。
この時間帯は何時から何時と決まっているものではなく
行政の説明も
事業所ごとに利用者の生活サイクルに
応じて設置してください
と書いてあります。
うちは横浜市の例にあげている時間帯と同じにして
夜間及び深夜の時間帯は
21時~6時としています。
ここからちょっと面白いですよ
夜勤者について考えましょう
うちの職場の夜勤時間は
16:30~9:30なんです。
夜間及び深夜の時間帯は
21時~6時なので
夜勤入りの16:30~21:00の4時間半と
夜勤明けの6:00~9:30の3時間半の
計8時間は
夜間及び深夜の時間帯以外の時間になります。
前回のグループホームの人員基準を
思い出してもらうと
夜間及び深夜の時間帯以外の配置は
利用者の数が3又はその端数を増すごとに
常勤換算方法で1人以上配置すること
となってます
利用者9名のグループホームだと
夜間及び深夜の時間帯以外の時間に
常勤換算方法で3人とあるので24時間居ればいい
夜勤者が8時間いるので、あと16時間
そうです、夜勤者の他に2人居れば
人員基準はクリアしちゃうんです。
これはあくまで基準の話なので
実際にあと2人で業務を回すのは大変だと思います
ちょっと面白かったでしょう?(^o^)
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