あいと 居宅介護支援事業所

平成30年3月に開設したケアマネの事業所で日々感じた事を書いてます

                            神奈川県横須賀市池田町一丁目10番12号 スカイライト北久里浜302 

夜間及び深夜の時間帯以外の配置

前回のブログでグループホームの人員配置

について書いたとき

夜間及び深夜の時間帯以外の配置

って言う言葉が出てきました

他の言い方だと生活時間帯とも言います

要は日中の時間帯って事なんです。

 

この時間帯は何時から何時と決まっているものではなく

行政の説明も

事業所ごとに利用者の生活サイクルに

応じて設置してください

と書いてあります。

うちは横浜市の例にあげている時間帯と同じにして

夜間及び深夜の時間帯は

21時~6時としています。

 

ここからちょっと面白いですよ

 

夜勤者について考えましょう

うちの職場の夜勤時間は

16:30~9:30なんです。

夜間及び深夜の時間帯は

21時~6時なので

夜勤入りの16:30~21:00の4時間半と

夜勤明けの6:00~9:30の3時間半の

計8時間

夜間及び深夜の時間帯以外の時間になります。

 

前回のグループホームの人員基準を

思い出してもらうと

夜間及び深夜の時間帯以外の配置は

利用者の数が3又はその端数を増すごとに

常勤換算方法で1人以上配置すること

となってます

 

利用者9名のグループホームだと

 

夜間及び深夜の時間帯以外の時間に

常勤換算方法で3人とあるので24時間居ればいい

夜勤者が8時間いるので、あと16時間

そうです、夜勤者の他に2人居れば

人員基準はクリアしちゃうんです。

 

これはあくまで基準の話なので

実際にあと2人で業務を回すのは大変だと思います

 

ちょっと面白かったでしょう?(^o^)

 

賛同してくれる人や反対意見の人も

コメントお待ちしてます

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